昭和二十九年五月十五日法律第百号
最終改正:平成一一年一二月一七日法律第一五五号
利息に関する基本的な法律。
この法律で定められた利率の事を法定利率といいます。
●利息制限法で定められている利息の最高限
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、上記の利率で計算した金額を超える場合、超過した分は無効となります。
現実には、この利息制限法の利率を適用している会社は少ないのが実状です。利息制限法の違反に対しては罰則規定が設けられていないためです。
実際には、金利などは「出資法」の規定に従っている場合が多いようです。この出資法の上限を超えている場合は、返還請求ができることもあります。
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