酒類に酒税をかけるための法律。 酒類は次の十種類に分類される事となっている。
1)清酒
2)合成清酒
3)しようちゆう(焼酎)
4)みりん
5)ビール
6)果実酒類
7)ウイスキー類
8)スピリッツ類
9)リキユール類
10)雑酒
酒税の納税義務者は、輸入する場合などを除くと、基本的に製造者がその義務を負うことになる。
しかし、納税義務者だからといって、その金額を負担しているわけではない。酒税はそのまま価格に転嫁されるので、実際にお金を出す(負担者となる)のは消費者である。(売れ残って在庫処分となった場合はこの限りではない)